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特許・商標・著作権人物画の参考写真

  • 執筆者の写真: izukogen1-2008
    izukogen1-2008
  • 2014年4月25日
  • 読了時間: 3分

絵画やイラストを描く場合、資料を参考にする場合が多いのですが、人物画の場合は特に著作権、肖像権について注意を払います。

例えば、ネットにある写真はすべて著作権が存在し、それを元に絵を描くと法律で罰せられたりする場合があるので、神経を使います。本当に参考程度なら問題はないのでしょうが(描いた作品を写真を見比べて、客観的に観て別物を判断できるほど変化させた場合)、そうでないなら、描く側も注意が必要です。

私の場合は、結構写真(モデル)に忠実な作風ですので、ネットの写真をそのまま使うという事はありません。使う写真は、著作権フリーサイトで購入したものの場合は絵画利用が可能かどかを確認し、それ以外の場合はクリエイティブ・コモンズ・ライセンスの写真を使います。

クリエイティブ・コモンズ

著作物の適正な再利用の促進を目的として、著作者がみずからの著作物の再利用を許可するという意思表示を手軽に行えるようにするための さまざまなレベルのライセンスを策定し普及を図る国際的プロジェクト。(Wikiより)

クリエイティブ・コモンズ・ライセンスには4種類あり、それぞれ以下のように分類されます。

・表示(Attribution, BY)作品を複製、頒布、展示、実演を行うにあたり、著作権者の表示を要求する。

・非営利(Noncommercial, NC)作品を複製、頒布、展示、実演を行うにあたり、非営利目的での利用に限定する。

・改変禁止(No Derivative Works, ND)作品を複製、頒布、展示、実演を行うにあたり、いかなる改変も禁止する。

・継承(Share Alike, SA)クリエイティブ・コモンズのライセンスが付与された作品を改変・変形・加工してできた作品についても、元になった作品のライセンスを継承させた上で頒布を認める。

この中で、「非営利」と「改変禁止」は、写真を商用利用してはいけない、変更を加えてはいけない、というものなので、イラストや絵画には使えません。(写真を元に絵を描いたとすると、それは写真の改変とみなされるので)

「継承」は二次作成物に、表示、非営利、改変禁止の内、どれかを継承させる、というものなので、直接関わる要素ではないので、省きます。

なので、絵画、イラストのモチーフとして使用できるのは「表示」だけという事になります。この表示ライセンスは写真の作者名を2次作成物に表示させれば使用できる、というものなので、絵画のモチーフとして使っても問題なさそうです。(何らかの発表の際は、写真の作者名を表示しなければなりませんが)

これらとは別に「パブリック・ドメイン」というライセンスもあります。

こちらは、著作権を作者が「放棄」した作品という位置づけなので、基本的に何に利用しても問題ありません。(写真の作者を表示する必要もありません)ですので、私の絵画の場合、このパブリックドメインの写真をモチーフに使う場合は多いです。

あと、問題になるのは、写真に写っている人物の「肖像権」です。でも、これは、クリエイティブ・コモンズライセンスとして公開された時点で、肖像権使用も容認されたような部分があり、問題はあまり発生しないだろう、との事です。ただし、公序良俗に反するような使い方をした場合は、裁判沙汰になる可能性も秘めています。

もう一つ危惧されるのが、パブリック・ドメインとして公開された写真が本当にパブリック・ドメインか?という事です。公開する写真は自己申請ですので、本当に著作権が放棄された写真かどうかは使う側は確認のしようがありません。ですので、一応参考にした写真がアップされていたサービスやサイトをメモしておいて、何か問題が発生した場合は、こちらに非がない事を証明できるようにしておいたほうが無難かも知れません。

これらの情報は、下記著作権に関する法律相談サイトにて専門家に確認した内容を元にしています。ご参考までに。↓

 
 
 

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